債権譲渡の通知には内容証明郵便が便利です

債権譲渡契約によって債権を譲り受けて、その債権に基づいて債務の履行を請求する場合には前もってやっておくべきことがあります。債務者に対して、自社が真実の債権者であることを主張するための対抗要件を備えておくことです。具体的には、債務者から承諾を得る方法と譲渡人から債務者へ通知する方法があります。実務上は通知が選択されるケースが多くなりますが、ここで問題があります。

債権譲渡が複数人に対して行われていた場合には、複数人から通知が債務者のところに届くことになります。債務者としては誰に債務を履行すればいいのかが分からなくなってしまいます。債権譲渡の譲受人としても、自社が真実の債権者であることを主張出来るか否かは大きな問題です。債権譲渡における真実の譲受人であることを主張するためには、より早く対抗要件を備えておくことが求められます。

簡単に言えば、複数の譲受人が現れた場合は、最も早く譲渡を受けた人が権利者となるということです。誰が最も早かったのかを決める基準は通知あるいは承諾の日付です。通知を出す場合は日付を明確にするために、確定日付のあるものを利用することが求められます。確定日付とはそこに記載されている日付が確定するという意味で、後から都合の良い日を選んで記載された可能性を否定できます。

具体的には内容証明郵便などが確定日付が付いている書面と言うことになります。債務者への譲渡人からの通知に内容証明郵便を利用すると確定日付が得られて便利です。

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