ファクタリングをするための対象債権は、売掛金、診療報酬、自立支援給付費などがあり、中でも障碍者の自立支援給付費債権は、売掛金、診療報酬債権ほど、ファクタリングには利用されていないのが現状です。自立支援給付費債権は、診療報酬債権と同様に、請求から2か月待たないと振り込まれない仕組みになっていて、開業当初の介護施設や障碍者施設などは、その間の収入が殆どないことになってしまいます。手持ち資金で運用できれば良いですが、手持ち資金がなければ金融機関からの借り入れをしなければならなくなります。自立支援給付費債権を早期に現金化したければ、ファクタリングを導入するという手段もあります。
資金調達には、保証人も担保もいらず、比較的簡単な手続きで資金を現金化できるので多くの医療機関が利用しています。ファクタリングは借り入れではなく、債権を譲渡することにより資金を早期に得るもので、帳簿上でも負債にはなりません。自立支援給付費は、障碍者総合支援法に基づき、行政から認可を受けた事業所は将来にわたり受け取ることができるのです。自立支援給付費債権は、ほぼ確実に事業所に入ってくるので、業者も安全な債権であると認識していて、審査も緩めで手数料も少なめでも応じてくれるようです。
しかし、注意したいのが銀行などの金融機関から融資を受ける際に、ファクタリングを使っている事実が見つかると、資金繰りに困っているのではないかと疑われ、思うように融資が受けられない可能性もあるようです。