債権譲渡は、当該債権の債権者が第三者に対して負っている債務の担保として利用することが出来ます。ビジネスの世界では、商品などを納品しても引き渡しと同時に決済されないことは珍しいことではありません。決めておいた期日が到来した時に代金を支払うという契約で、商品が納品されることは一般的な取引で頻繁に行われています。しかし、この場合には商品を納めたにも関わらず、代金が支払われないというリスクを納品会社が負うことになります。
納品相手の会社の資力に疑問がある場合等は、大きなリスクになることもあります。そんな場合はリスク回避のために何らかの担保を提供するなどの行為によって信用を補填する必要があります。その信用補填として債権譲渡を行い、譲渡対象の債権を担保として機能させます。つまり、納品を受けた会社が第三者に対して有する債権を、納品されたものに対する支払いが出来ない場合に譲渡するということです。
その債権譲渡契約を、納品会社と納品に関する契約をするのと同時に結んでおきます。これによって納品会社は万が一決済の日に代金の支払いがなくても、担保にとっている債権の譲渡を受けることで返済の代わりにすることが出来ます。譲渡を受けた債権に基づいて当該債権の債務者に請求をすれば、納品相手から回収できなかった代金を回収することが出来るので債務不履行によって損害を受けてしまうリスクを回避することが可能です。このように債権譲渡は担保としてビジネス取引で利用されることがあります。