債権譲渡には履行請求前に備えるべき要件があります

債権譲渡を受けることで、譲渡された債権の債務者から債務の履行を受けることが出来るようになります。これによって、債権の譲渡人が譲受人が負っている債務の履行に変えることが出来ます。経営状況の良く無い会社に対して債権を持っている場合に、債務者が第三者に対して持っている債権を対象にすると債権者が負っている債務不履行のリスクを軽減することが出来ます。債権譲渡を受ける際に気を付けておくべきことがあります。

譲渡を受けた債権の債務者に対して履行を請求するためには、備えておくべき要件があるということです。債権譲渡を受けても当該債権の債務者から見れば、ある日突然知らない人から履行を迫られることになります。請求している人が真実の権利者であることを知る術はありません。たとえ履行しても、また別の人から請求を受ける可能性を否定することは出来ません。

真実の債権者に対して履行をしなければ、債務は消滅しないので安易な履行を避けるのは当然のことです。そこで必要になるのが譲渡債権の債務者に債権譲渡があったことを主張出来る状態を作ることです。方法は債務者の承諾を得るという方法と、債務者に通知する方法の二種類あります。債務者に承諾してもらう方法は、拒否される可能性があるので確実性が低くなります。

通知なら拒否される心配がないので、実務上選択されることが多い方法です。通知の場合に気を付けるべきことは、譲渡債権の譲渡人から行うということです。つまり、債権譲渡によって債権者になった方ではなく、債権を失うことになった元の債権者から通知するということです。債権譲渡ならのことならこちら

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